生きづらさを抱えた女性のための福祉サービス事業所
アミーガ
自立訓練(生活訓練)事業所
福岡・藤崎
アミーガは、生きづらさや精神障害を抱えた女性の方が
利用できる福祉サービス事業所です。
自分らしく生きる力(暮らす力・表現する力・関わる力)を取り戻すための安心安全なトレーニングの場です。
NPO法人アコアが母体の福祉サービス事業所です。
ご利用メンバー募集中
見学・体験随時受付
お気軽に問合せ下さい
地下鉄空港線藤崎駅より徒歩3分
080 -9821-5151
amiga.acoa@gmail.com
鬱・DV・虐待・アダルトチルドレン(AC)・機能不全家族・摂食障害・
自傷・パニック・依存症・発達障害・
いじめ・パワハラ・性暴力・トラウマケア等、女性特有のお悩みに寄り添い問題の解決に向けて伴走します。
一人で抱えずお電話ください。
※非通知の電話は出られません。通知設定をお願いします。
※アミーガは特定の政治組織、宗教団体の活動・思想に縛られておりません。
団体内でのネットワークビジネス禁止です。
お知らせ (2025.1.1 更新)
・1月プログラム掲載しました
・「福祉現場職員向けジェンダー平等と女性支援に関する勉強会」
終了しました
・NPO法人アコアの法人所在地が変更しました。
福岡市早良区曙→早良区高取2₋2₋7エクレール201
・アミーガの風景(お料理・イベント等)ギャラリー追加しました
・休職中の方(傷病手当受給中の方含む)もご利用可能です
企業の方へ:休職期間中の社員のケアプログラムのご相談も承ります
お気軽にお問い合わせください。>>
アミーガとは
スペイン語で「女友だち」という意味です。
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営業日時:月曜から金曜 10時~18時 (※メンバーさんご利用時間は10時~16時)
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食事は無料(1利用日に1回まで):弁当(月火)弁当+アミーガキッチン一品(水木金)
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スタッフは全て女性、当事者スタッフもいます。共に学び合い助け合える場所です。
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各種プログラムもご用意しています。
寛げるおうちのような居場所空間をめざします。靴を脱いでリラックスしてご利用頂きます。
*スリッパやルームシューズはお好みのものをご持参ください。
自立訓練(生活訓練)事業所とは
福岡市の指定を受けた障がい福祉サービスです。
自立した日常生活、健康的な社会生活を営む能力の向上を目的に必要な訓練・支援を一定期間行う事業所です。
事業所への通所や、利用者の自宅へスタッフが訪問し訓練を行います。
ご利用の対象となる方 (◇※は必須条件となります)
◇お仕事をしていない方(※)
休職中の方(傷病手当受給中)、子育て中の方のご利用も可能です。
◇障害福祉サービス受給者証をお持ちの方 (※)
受給者証の取得に関して、お手伝い可能です。スタッフまでご相談ください。
※障がい者手帳の有無は問いませんが、手帳をお持ちでない方は医師の診断書が必要になります。
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生きづらさ、女性特有の課題を抱えている方
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対人関係スキルを向上させたい方
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鬱、発達障害、摂食障害等トラウマの影響により 対人関係や日常生活に困難を感じている方
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地域生活への移行を図るにあたり、生活 能力(料理・洗濯・掃除・整理整頓・清潔整容等) の
維持・向上などの支援が必要な方
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入所施設・病院を退所・退院した方、特別支援学 校を卒業したばかりの方
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安心できる居場所が必要な方 等
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通所時間は利用時間はご都合に合わせられます
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利用期間:2年(原則)
提携医療機関:『福岡記念病院』
詳細はお気軽にお問い合わせください。
080-9821-5151
ご利用までの流れ
1.
アミーガまでお電話またはメールでご連絡ください
◆障害福祉サービスの支給申請が必要です。
各自治体へお問い合わせください。
(受給者証をお持ちの方は「4」へ)
2.
面談の日程を決めます。
ご希望に合えば、内定をお出しします。
◆障害福祉支援区分認定調査 ※各区役所職員による認定調査を受けていただきます。
3.
特定相談支援事業所との契約が必要です。
アミーガでも探すお手伝いをします。
◆サービス等利用計画案を作成
※特定相談支援事業所が担当、作成します。
4.
アミーガ入所のご契約
◆障害福祉サービス受給者証の交付
(下記の説明をお読みください。)
5.
サービス利用の開始
◆週1回~5回まで通所可能です。
「障害福祉サービス受給者証」とは
一般的に『受給者証』と呼ばれるものです。
障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所の福祉サービスを受けるために取得する必要があります。
受給者証には、
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給付を受ける利用者の障害福祉サービスの内容や
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支給量などが記載されます。
受給者証を取得することで、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。
◆原則、受給者証の取得は、利用したい事業所が決定してからとなります。
また、受給者証と、障害者手帳は、全くの別物です。
障害者手帳をお持ちの方でも、福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
障害者手帳とは違って、障害種別によって種類は分かれていません。また、受給者証と障害者手帳の取得基準は異なるため、障害者手帳を保有していない・障害者手帳の取得が出来なかった方でも受給者証を取得できる場合は十分にあります。(障害者手帳をお持ちでない場合には医師の診断が必要となります。)
*休職中の方(傷病手当受給中の方)も取得可能です。
《 障害福祉サービスの自己負担 利用料金 》
自己負担は所得に応じて、負担上限月額が設定され、ひと月の利用
サービス量に関わらず、、それ以上の負担は生じません。
※利用料金についてはお住まいの市区町村(障害福祉窓口)へご確認下さい。
注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注3)入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
●その他、イベントによっては参加費・材料費等実費負担もあり